2008-11-11 第170回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
そして、日米の死闘が繰り返され、六月二十三日、牛島司令官と長参謀長が自決をして組織的な戦いは終わったとされていますが、実は、九月七日になってやっと日米両軍は、現在の嘉手納飛行場の中に森根というところがありまして、そこで双方代表が出て戦争終結の調印を交わしておるわけであります。 半年に及ぶ戦争はまさに地獄でありました。
そして、日米の死闘が繰り返され、六月二十三日、牛島司令官と長参謀長が自決をして組織的な戦いは終わったとされていますが、実は、九月七日になってやっと日米両軍は、現在の嘉手納飛行場の中に森根というところがありまして、そこで双方代表が出て戦争終結の調印を交わしておるわけであります。 半年に及ぶ戦争はまさに地獄でありました。
本年三月、ルクセンブルグにおきまして双方代表の間で署名が行われた、そういう次第でございます。
で、私どもの承知いたしておりますところでは、削減交渉は非常にむずかしい内容また機微な内容を持っているというものでございますが、双方代表の間の話し合いはにもかかわらず一応円滑な状態で進んでいるというふうに理解いたしております。
モスクワにおける交渉は、連日双方代表団の間で行われましたが、遺憾ながら四月一日までに妥結に至らず、交渉は中断することとなりました。
労使双方代表団体の意見を求めようとしましても、求めて協議した結果がこの回答書に盛り込まれることになるわけでございますけれども、いま言いましたように時間的に非常に短いスケジュールでありますし、形式的に終わるのではないか。
現在の日米安保協議委での双方代表の地位がアンバランスなのは、むしろそうした特殊事情によるものともいえる。これを同一の閣僚レベル協議にすべきだというのは形式論でしかないと思う。しかも日本側から設置を要請することによってそれに伴う責任が増大することも考慮すべきであろう。」といっております。
世の中には、第一回協議というふうに五月の協議が伝えられておりますけれども、そのときの発表等にも、たしかちょっと出ておるかと思いますけれども、何といいますか、テーブルをしつらえて、双方代表者を任命して、そして定期に会合するというような意味だけではございませんで、随時いわゆるディプロマティックチャンネルでもって相談し合うというようなものをも含んでおるものと私は了解しておるわけでございます。
また、欧州経済共同体との関税譲許につきましては、フランス及びベネルックス三国が、わが国に対し、ガット第三十五条を援用しております関係上、議定書に定める譲許は、わが国との間には適用されないのでありまして、従いまして、別に交換公文を作成いたしまして、わが国と欧州経済共同体との間で直接に交渉した品目の譲許は、ガット関係にある締約国と同様に、これを相互に適用する旨を定めて、双方代表がこれに仮調印をいたしておる
民法第百八条では双方代表を禁止いたしております。なるほどこの森崎某と有川某は、人格は個人として違いますが、ともに近畿商事会社の社員であります。この場合の取引の相手方は近畿商事株式会社であります。そこの社員が双方の代理をするということはどういうことでございましょう。これは民法百八条にいうところの双方代理に抵触しないかどうか、しかもそれが印刷してあるということです。
その会合で、双方代表のあいさつがあり、また議事の手続その他について話し合いが行われました。わが河野代表より七カ条よりなる漁業協定案、日本側の案でございますが、それから四カ条よりなる日本側の海難救助協定案を提出した次第であります。
もできるだけのこれに対する援助は惜しむものではない、かような軍事問題の専門事項の問題につきましては、東京における日米当局の間に連絡、協議していくことが目的を達するゆえんである、そして施設、軍備、それ自身が充実ができてきた暁においては、お話のように条約等の仕組みを変えるということも一つ考えられることである、しかし今日はその準備期間であるので、その準備を完了すべく双方努力しなければならぬ、その努力をするために双方代表者
そうして、第一議題の平和繰業の問題に入ったのでありますが、その際、日本代表からこの議題の要点は、一つは両国漁船が資源の荒廃を防ぎつつ、できるだけ多く漁獲し、これを有効に利用して、両国漁業の利益と繁栄をはかることであり、もう一つは、今後漁場において漁船及び乗組員の抑留事件などの起らないようにすることであると述べ、これについて中国代表の意見をただしたところ、中国側は双方代表団の間で三つの議題について話し
○政府委員(下田武三君) 合同委員会の双方代表の取極は、これは如何なるものの使用を認めるかという、その対象だけを掲げたものでありまして、御指摘の東京空港の使用に関する別個の取極は、これは先ほど説明がありましたように、あれは建前はすでに日本に返還されているものであります。
固定資産税の課税標準となるべき固定資産の倍数の問題でございますが、これは当初は法律できまつておりますが、その後におきまして農地の価格につきまして公定価格がかわりますときには、その都度その倍数を直さなければなりませんが、これはいかなることがあるかも予想できませんので、こういう権限はこれも国と地方の利益を双方代表するような地方財政委員会で行いますことが適当と考えられるのであります。